関連法規

■ 使用する絶縁保護具(手袋等)について法規上規定されている事柄

   
  労働安全衛生規則や労働省告示などでは、交流300Vを超え7,000Vまで、および直流750Vを超え7,000Vまでの電路にて作業をする場合、下表のように各電圧域に応じた絶縁保護具を種別し規定しています。 これら3つの種別(T〜V)の各電圧域の電路に対し作業を行なう場合は、厚生労働大臣の定めた型式検定に合格した絶縁保護具のみ使用することが許されています。

規   格 使 用 電 圧 型式検定 弊社製品の
位置づけ
弊 社 規 格  交流   300V以下
直流   400V以下
対象外 PW300
IG300
絶縁用保護具等の規格

 (昭和47年12月4日労働省告示第144号) 
種別(T) 交流   300V超〜600V以下
      (直流750V以下)
対象 IG600
種別(U) 交流   600V超〜3,500V以下  
直流   750V超〜3,500V以下  
種別(V) 交流 3,500V超〜7,000V以下  
直流 3,500V超〜7,000V以下  

一方、上表第1行目にある交流300V以下、直流750V以下の電路には、使用する電圧に応じた絶縁効力のある絶縁保護具を使用するよう定められ、型式検定や試験電圧値、自主検査などの規定はされていません。 この電圧域に対しては、法規上規格化されていませんが、電力会社や大手電気工事会社ではそれぞれ独自規格を設けております。
弊社は東京電力様・関電工様などの独自規格の絶縁手袋を生産しておりますが(*)、このPW300型・ポリウレタン製・二重構造型手袋は、これらの規格に準拠した弊社社内規格に基づく製品です。
(*・・・弊社で生産するOEM供給分を含みます)
 
■ 関連法規の図解 プレゼンテーション

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■ 関連法規       

  ◇ 労働安全衛生規則 第1編 第4章 安全衛生教育 
      第36条第4項 安全教育を必要とする業務


  ◇ 同規則 第2編 第5章電気による危険の防止
      (第329条〜第354条)
 

  ◇ 絶縁用保護具等の規格
      (昭和47年12月4日労働省告示第144号)
 

  ◇ 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について
      (昭和50年7月21日基発第415号)